債務整理ってなに? 債務整理する前に確認すること 過払い金とは? 過払い金が発生する理由 自己破産とは? 自己破産を利用できる人 民事再生とは? 個人民事再生を活用出来る条件
自己破産
自己破産とは?
最近ではコマーシャルなどが多く流れることでイメージもよくなり、借りやすくなったことで、クレジットカードや消費者金融などを利用して返済困難に陥り、月々の支払いに頭を悩ませている多重債務者の数は数百万人に及ぶとも言われています。 その多重債務に陥った人たちのほとんどが、債権者からの取り立てを恐れて借金を返済するために、また借金を繰り返すような自転車操業を続けてしまっています。
しかし、そのような状況を続けていても、何の解決にもなりません。
返済をするために借り入れをしても、その場をしのいだだけで、実際の借金は増えてしまうわけですし、毎月の支払いに頭を悩ませていてもご自身のストレスになるだけで、何の解決にもなりません。
そういった状況から脱出するためにも、自己破産などの法的な債務整理を行い、今の状況を乗り越えていかなければならないのではないでしょうか。
自己破産には世間で思われているほどの不利益があるわけではありません。
なぜなら自己破産は借金超過で苦しんでいる人を救済し、再び立ち直るチャンスを与えるために国が作った制度だからです。また、平成17年1月1日の改正で自己破産制度は今まで以上に利用しやすくなりました。

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自己破産以外にも任意整理特定調停、個人再生などの方法があります。
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自己破産を利用できる人
自己破産の制度を利用するには、次の2つの条件を満たしている必要があります。
自己破産を申し立てる人が、借金を返済するだけの収入や財産を持っていないと裁判所が認めること。
過去7年以内に次のいずれかの手段で免責を受けていないこと。
・自己破産の免責
・民事再生の給与所得者等再生
・民事再生のハードシップ免責
また、上記の条件を満たし自己破産の申立が受け付けられても、借金を作った理由によっては借金を帳消しにする「免責」を受けられない場合があります。借金の免責が受けられるかどうか、予め免責不許可事由を確認しておくことが重要です。
自分が自己破産を申請する資格があるかどうか不安な場合は、弁護士などの法律の専門家に一度相談してみると良いでしょう。