債務整理ってなに? 債務整理する前に確認すること 過払い金とは? 過払い金が発生する理由 自己破産とは? 自己破産を利用できる人 民事再生とは? 個人民事再生を活用出来る条件
民事再生
民事再生とは?
民事再生とは、経営破綻のおそれがある場合にとることが可能な法的再建手続であり、原則として裁判所によって監督委員が選任され、裁判所や監督委員の監督のもと、債務者自らが事業主体の地位ないし財産の管理権を維持継続したまま、事業ないし生活の再建を行っていく点に大きな特色があります。民事再生法の趣旨は、経済的に窮境にある債務者について、その債権者の多数の同意を得、かつ、裁判所の認可を受けた再生計画を定めることなどにより、債務者とその債権者との間の民事上の権利関係を適切に調整し、もって債務者の事業または経済生活の再生を図ることです。このように、債務者の再建のための手続であることから、債務者自身が主体的に手続に関与することになり、再生計画案等を作成するのも、原則として債務者や裁判所ではなく、再生債務者自身がすることになります。再生計画の内容としては、大まかに言えば、債務の一部カットとカットされた残債務につき分割弁済にする(具体的には、例えば、債務を7割カットしてもらい、残りの3割を5年間で毎年1回ずつの分割払い)というのが一般的です。
個人民事再生を活用出来る条件
個人民事再生を利用できるのは、次の条件を満たす個人です。
・住宅ローンを除いた借金の総額が5,000万円以下であること
・借りたお金の金額が大きく、将来的に返済不能に陥る可能性があること
・継続して収入を得る見込みがあること