債務整理ってなに? 債務整理する前に確認すること 過払い金とは? 過払い金が発生する理由 自己破産とは? 自己破産を利用できる人 民事再生とは? 個人民事再生を活用出来る条件

 

 

 

過払い金
過払い金とは?
過払い金といっても一般の方にはほとんど馴染みがないと思いますが、債務整理をしている弁護士・司法書士の間では近年盛んに過払い金の回収がおこなわれています。この過払い金とは簡単に言えば債務者が貸金業者に返し過ぎたお金のことをいいます。もう少し詳しく説明しますと、債務者が消費者金融等の貸金業者から利息制限法の利率を越える利息で借入れをしている場合に、利息制限法に引直計算をした結果算出される、本来であれば支払う義務のないお金のことをいいます。
過払い金が発生する理由
払い金が発生するのは、貸金業者が利息制限法よりも高い金利でお金を貸しているからです。
利息制限法では、貸金業者がお金を貸す際の利息を次のように定めています。
しかし、貸金業者は、利息制限法以上の利息でお金を貸しても、もう一つの利息に関する法律「出資法」で定められた利息年29.2%を超えなければ刑事事件として罰せられない仕組みを利用して、出資法の制限ぎりぎりの金利でお金を貸しています。
お金を借りる人は、本来、利息制限法の上限金利を超えた分の利息を支払う必要は全くないのですが、それを知らない人は貸金業者に言われるままに余計なお金を支払わされているのです。
このような利息制限法(民事法)の上限金利と出資法(刑事法)の上限金利の間の金利はグレーゾーン金利と呼ばれています。
貸金業者は、民事法上では徴収してはいけない金利にも関わらず、刑事法で罰せられないグレーゾーン金利を利用して、この金利内で貸出利率を設定して違法な金利を徴収しているために、法的に支払いすぎたお金「過払い金」が発生するのです。